権利証の確認

契約終わったので自分へのご褒美として昼飯は鰻重を食べました。

しかも2匹分入ってる高いやつを(笑)

こういうプチ贅沢をすることが、モチベーションを高く保つための秘訣です。

本日は売主さんの本人確認として運転免許証、住民票、印鑑証明書、評価証明書、権利証を拝見しました。登記識別情報はよく見るので慣れましたけど、権利証はまだ片手で足りるくらいしか取引で拝見したことがないので、肩にチカラ入りますね。

未経験で開業した人なんかだと、識別情報ではなく権利証が出てきたらどこをチェックすればいいのかわからないと思います。

とはいえ、私も完璧な訳じゃないので、わかる範囲で説明しますね。

まず表紙には「登記済証」とか「登記済証書」とか「登記済権利証」などと書かれてまして、タイトルは特に統一されてません。まぁ、これは司法書士が勝手に作っているものなので、司法書士のセンスの問題だと思います。

表紙をめくって出てくるのが「登記申請書」または「売渡証書」というものになりまして、これが権利証と言われるものになります。私はまだ登記申請書バージョンにしか出会ったことがありませんけど。

売渡証書バージョンでチェックするのは、記載されている買主名が本人かどうか。次に不動産の表示に記載されている物件の住所地があっているかどうか。そして受付日と受付番号、管轄法務局の登記済のハンコが押してあるかどうかです。

登記申請書バージョンの場合は、まず目的欄が「所有権移転」になっているかチェックします。ここが「所有権登記名義人表示変更」となっているものは権利証ではないので注意しましょう。次に権利者欄の名前が本人かどうか、不動産の表示に記載されている物件の住所地があっているかどうか。そして受付日と受付番号、管轄法務局の登記済のハンコが押してあるかどうかをチェックします。

最後に受付番号(これが権利証番号になります)と受付日が、謄本に記載されているものと同じか照合して、本物かどうかを確認します。これはどちらのバージョンでも同じです。

権利証がどんなもんかは、グーグル先生にお願いして画像を見てみるといいです。

古い謄本とかになると、くずし字の手書きとかもあって、それが権利証だと勘違いする人も中にはいます。知らないと「おぉ、これが権利証ってやつか」とか思ってしまうので気を付けましょう。

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